2012年04月09日
宅地建物取引主任者資格の必要性

(宅地建物取引主任者資格は、不動産業界で必要か?)
結論から言うと、宅地建物取引主任者資格は、不動産営業にとっては無いと不便なものです。「絶対必要」とまでは言えないですが業務と直結している資格の1つです、法律上、下記の通りです。
「宅地建物取引業者(宅地または建物の売買・交換やその仲介などの業務を営む者)は、その事務所等ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引主任者をおかなければならない。」
宅地建物取引主任者資格試験に合格 → 知事登録後、宅地建物取引主任者証の交付を受ける。
契約仲介時の物件や契約に関する重要事項の説明を行い、それらを書面として作成する。
重要事項説明(賃貸・売買)をする場合、説明業務だけで30分程度~1時間を要します。宅建を取得していれば1人で済みますが、宅建資格を取得しない同僚は、まわりに負担をかけることになります。
さらに、年齢を重ねるほど「主任者証」がないことで、肩身が狭くなるので、やはり早いうちに努力して合格した方が費用対効果が高い資格だと思います。
Posted by jyutakukanrisya-staff at 12:22│Comments(0)
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