2010年09月09日
難しい言葉
はいさいです。
久しぶりに更新します・・・(笑)
私が不動産業に見を投じてはや3ヶ月がすぎました。時は早いものです。業務の流れはある程度把握しましたが・・・不動産業は言葉が難しい。ただいま勉強中の私が調べた事をこれから書きこんでみようと思います。
瑕疵担保責任
↑↑↑この字を初めて目にした時には、もう頭が拒否反応を起こしてました。「なんだこの難しい漢字は?}と・・・
まぁ調べました。下からは自分なりの解釈とネットから拾ってきました。
瑕疵・・・欠陥やキズの事
●売買契約に基づいて、買主に引き渡された目的物(土地等)に契約前には知り得ない重大な瑕疵(欠陥やキズ等)を発見した場合、売主がその瑕疵に対して責任を負うという事。売主に過失があったかどうかは問わない ←合ってるかなぁ?
例:中古車を購入後に、エンジンに購入前に、簡単に解らなかった不具合があり、買主が修理を行った場合に、 買主は修理にかかった費用を、売主へ損害賠償として請求ができる。
補足
欠陥にあたるかどうかは、通常備えているべき品質や性能を有するかどうか、契約の趣旨から判断される。「隠れた瑕疵」とは、引渡しを受けたとき買い主に通常の注意をしてもみつけることができなかった欠陥があったことをいう。買い主が契約解除または損害賠償請求をするためには、買い主が瑕疵のあったことを知ったときから1年以内にしなければならない(同法570条・566条3項)。
まだまだ、わからないことだらけです。調べ物と日々の業務の中で勉強してきまーす。
久しぶりに更新します・・・(笑)
私が不動産業に見を投じてはや3ヶ月がすぎました。時は早いものです。業務の流れはある程度把握しましたが・・・不動産業は言葉が難しい。ただいま勉強中の私が調べた事をこれから書きこんでみようと思います。


↑↑↑この字を初めて目にした時には、もう頭が拒否反応を起こしてました。「なんだこの難しい漢字は?}と・・・

瑕疵・・・欠陥やキズの事
●売買契約に基づいて、買主に引き渡された目的物(土地等)に契約前には知り得ない重大な瑕疵(欠陥やキズ等)を発見した場合、売主がその瑕疵に対して責任を負うという事。売主に過失があったかどうかは問わない ←合ってるかなぁ?
例:中古車を購入後に、エンジンに購入前に、簡単に解らなかった不具合があり、買主が修理を行った場合に、 買主は修理にかかった費用を、売主へ損害賠償として請求ができる。
補足
欠陥にあたるかどうかは、通常備えているべき品質や性能を有するかどうか、契約の趣旨から判断される。「隠れた瑕疵」とは、引渡しを受けたとき買い主に通常の注意をしてもみつけることができなかった欠陥があったことをいう。買い主が契約解除または損害賠償請求をするためには、買い主が瑕疵のあったことを知ったときから1年以内にしなければならない(同法570条・566条3項)。
まだまだ、わからないことだらけです。調べ物と日々の業務の中で勉強してきまーす。
Posted by jyutakukanrisya-staff at 18:28│Comments(0)
│賃貸系クレーム